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2022/02/03

軽貨物運送業の開業のために必要なこととは?

軽貨物運送業の事業主として独立したい!と思った時に、何を準備したらいいのか?どこにどんな書類を提出したらいいのか?考えなければいけないことはいろいろあって、混乱してしまいますよね。

この記事では、軽貨物運送業を独立して始めるために必要な準備や手続きについて解説します。

軽貨物運送業を開業するまでの流れ

個人事業主として開業する

まずは最寄りの税務署で「個人事業主の開業・廃業等届出書」しましょう。こちらの書類は個人事業主として開業してから、1ヵ月以内に提出する必要があります。

軽貨物車両を手配する

まず、事業で使用する車両を手配します(レンタル・リース可)。軽貨物運送業は、軽トラ、軽バン、バイク(125cc以上)などがあれば申請可能です。

運輸支局に必要書類を提出する

開業場所を管轄する運輸支局に以下の必要書類を揃えて届け出ます。フォーマットは、各運輸支局のホームページでダウンロードすることができます。すべての書類は「提出用」「本人控え」の2通を提出しますので注意が必要です。

① 「軽貨物自動車運送事業経営届出書」
 貨物自動車運送事業法第2条にある「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」の経営届出を行うための書類です。

② 「貨物軽自動車運送事業運賃料金表(運賃料金表)」
軽貨物運送事業で発生する運賃の料金詳細や適用方法をまとめた書類です。距離制運賃、時間制運賃、割増料金、車両留置料などの諸料金や運賃料金の適用方法などを定めています。

③ 事業用自動車等連絡書
軽貨物運送で使用する車両について詳細を記入する書類です。「運輸支局」「軽自動車検査協会」に提出する必要があるため2部作成します。

④ 車検証
車検を受け自動車保安基準に適合していることを証明する書類が車検証です。新車の場合、「完成検査終了証」等の車台番号が確認できる書面を販売店に請求しましょう。

軽自動車検査協会に営業用ナンバープレートを申請する

軽貨物運送では個人・法人を問わず、使用する車両に「黒ナンバー」の設置が義務付けられています。上記の必要書類を提出した上で「事業用自動車等連絡書(運輸支局)」「車検証」「現在使用中の黄色ナンバープレート」を軽自動車検査協会に提出すると、黒ナンバーが交付されます。

自動車任意保険に加入する

業務上起こり得る事故の損害賠償に備えて損害保険に加入しておく必要があります。自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入することが推奨されます。営業車両のため、一般車両よりも保険料が高くなることが多いです。

開業の手続きにかかる費用は?

個人事業主の開業手続きは0円で可能です。しかし、黒ナンバーの取得には1,500円程度が必要です。また車両を買いそろえたり、その他の設備を整えたりする必要がある場合は、100~300万円程度の初期費用がかかるでしょう。

独立するなら、法人化という選択肢も!個人事業主との違いを解説

軽貨物運送業の開業を考えている人にとって悩ましいのが「個人事業主」として開業するのか?それとも「会社設立(法人化)」するのか?という選択です。ここで「個人事業主」と「会社設立」の違いとそれぞれのメリット・デメリットについて簡単に説明しておきましょう。

個人事業主と法人の違い

個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人で、税務署に「開業届」を提出して事業開始の申請をすれば、個人事業主として独立したとみなされます。法人とは「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」のことです。株式会社や合同会社がこれにあたります。会社設立のためには、法人登記と会社設立に必要な書類、社印などの準備が必要です。

軽貨物運送業を「法人化」する2つのメリット

① 社会的信用度が高くなり、取引先の拡大につながる
一般的に個人事業主よりも法人化された組織(株式会社や合同会社)の方が社会的な信用力が強くなります。なぜなら、株式会社や合同会社の登記情報は誰もが閲覧可能であり、かつ、継続的な組織を前提としているため「取引の安全性」が担保されるからです。「個人とは契約しない」という大口荷主も少なくありません。また、法人化することで、金融機関からの融資も受けやすくなるというメリットがあります。

② 給与所得控除や赤字の繰越など節税面で有利
個人事業主の場合、自分に対する給与や生命保険料は経費として認められません。他方、株式会社・合同会社であれば、給与や保険料も含めて「経費」として認められる費用の範囲が広くなります。また「赤字の繰越(将来黒字化した決算期の利益と過去の損失額を相殺できる制度)」期間は、個人事業主(青色申告の場合)では3年ですが、法人であれば10年の繰越が認められます。こうしたことから、法人化は節税面でかなり優位と言えるでしょう。

「個人事業主」「会社設立」のメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています!

事業の要である「車両」。低コストで始めるならレンタル・リース

開業時に自ら車両を手配するとなると、それなりのコストがかかります。しかし、弊社Trasaburou(トラサブロウ)で軽貨物車両の「レンタル」すれば、独立開業のコストをかなり抑えることができます。軽貨物車両のレンタルサービスは、通常「レンタル期間」に縛りがありますが、トラサブロウには期間がなく、違約金もありません。

また「任意保険」や「貨物共済」への加入も可能となるため、サービスを利用するだけでそれら保険手続きの手間を省くことができます。当然ながら、車両の修理やメンテナンスも随時対応。更には、独立・開業についてのノウハウのご提供やサポートも行っており、お仕事の紹介もできるので、スムーズに事業開始にシフトすることが可能です。これらは全て法人も個人事業主様もご利用いただけます。電話、もしくはHPからお気軽にお問い合わせください。

低コストで独立するための情報が満載!こちらの記事もご覧ください!

高額な「貨物保険料」を安くしてくれる「貨物共済」

軽貨物運送業者にとっては、荷物の紛失・破損・盗難などが大きなリスクとなります。当然ながら、軽貨物ドライバーにとって任意保険の加入は必須といえるでしょう。また、大手・中堅の物流会社からの運送業務受注は、保険加入が前提条件となっていることが多く、保険加入なくして仕事ができないのが実情です。ですが、走行距離の長い軽貨物車両の保険料は、自家用車と比較すると高くなることが一般的です。損保会社には様々なプランがあるものの年間保険料の相場は、30万円から60万円程度と高額です。

そこでご紹介したいのが「貨物共済」です。文字のとおり貨物共済とは「共済」であり、貨物保険と同様の「保険」とは異なります。「共済」は営利を目的としていない組合によって運営されるため、掛け金が安くなるのです。「保険」は保険会社が資金運用をすることを前提とした金融商品です。「都道府県民共済」と「生命保険」の違いをイメージするとわかりやすいかもしれません。

トラサブロウの貨物共済は、共済掛金年間13,000円で最大「500万円」の損害が補償されます。加入期間は1月から12月の1年間ですが、いつでも加入することができます。たとえば、4月からであれば、4~12月の9か月分(9,730円)のお支払いとなります。貨物共済は、貨物保険の補償金額を維持したままで低コストを実現できるのです。

貨物共済については、こちらの記事をご覧ください!

まとめ

軽貨物運送業は、低コスト、かつ、スピーディーに開業することが可能です。しかも、事業で使用する車両は、レンタルやリースを活用すればイニシャルコストを大きく抑えることができます。トラサブロウのレンタルサービスは期間のしばりもなく、違約金も発生しません。車両レンタルのみならず、貨物保険料を安くしてくれる貨物共済も含めて、軽貨物運送業の開業は、トラサブロウにお気軽にご相談ください!