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2023/04/13
2023年10月から、インボイス制度が始まります。この制度により、軽貨物運送業を含む様々な業種が大きな影響を受けます。この記事では軽貨物運送がこの制度によって受ける3つの影響や、インボイス制度に対して取るべき対応を解説していきます。
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と言う書類を発行・保存することで、消費税を計算・納付する制度です。インボイスとは、買い手に適用税率や消費税額を伝えるための書類です。この書類以外では、仕入税額控除ができません。売り手か買い手かによって、作業内容は変わってきます。売り手側は、買い手から求められた際にインボイスを発行する必要があり、買い手側は売り手からインボイスの交付を受け、保存する必要があります。
インボイス制度は課税事業者に関連している制度です。
課税事業者と免税事業者を分ける基準は以下の二つです。
・課税期間中の課税売上高が1000万以上
・特定の期間中の課税売上高が1000万以上かつ特定の期間中の給与などの支払額が1000万以上
これらの条件のどちらかを満たしていれば課税事業者となり、どちらにも当てはまらない場合は、免税事業者です。
免税事業者はインボイスを発行することができません。ですが、取引相手が課税事業者の場合は、仕入れ額控除の適用のため、発行を求められる可能性が高いです。発行には、担当地域の税務署で、適格請求書発行事業者としての登録の申請を行う必要があります。
インボイスが保存できない場合、取引先は仕入税額控除が適用できません。仕入税額控除をすると、消費税の納税額を計算する際に仕入れや経費に掛かった消費税額が控除できます。そのため、取引先は仕入税額控除の利益を得るために、取引先を課税事業者に変えてしまう恐れがあります。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を利用する条件にインボイスが求められるようになるので、仕入税額控除のハードルが上がります。また、免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者との取引では仕入額控除ができなくなります。
免税事業者の場合は、課税事業者になるか、このまま免税事業者として働くかを判断しましょう。
ここまでの紹介で分かるように、免税事業として働くと、インボイス制度の影響で取引や仕入税額控除にデメリットが生じます。逆に、課税事業者として働くと、消費税申告をする必要が生まれます。課税事業者、免税事業者、どちらが今後の営業において有利に働くかを考え、検討しておくとインボイス制度が始まっても混乱せずに営業することができます。
課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。手続きは、以下の流れに沿って行います。
1:税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する
2:税務署に審査をしてもらう
3:登録し、登録簿に掲載する
4:税務署の通知を受ける
買い手の立場としては、仕入税額控除を受けられるかが重要になります。 普段仕入れを行っている事業者が課税事業者かどうかを確認し、仕入額控除に必要なインボイスを手に入れられるかを確認しておきましょう。
インボイス制度が導入されて以降の3年間は、消費税の納税額が売り上げの2割に軽減されます。
例えば、税抜売上が500万円の場合、消費税額50万円の2割が納税額になるため、10万円の支払いのみに軽減されます。
免税事業者から新たに課税事業者になった事業者で、2年前の課税売上が1000万以下の場合、軽減措置の対象となります。
仕入額が1万円以下の場合は、インボイスを保存せずとも、帳簿の保管のみで仕入額控除が受けられます。
この措置を受ける条件は2年前の課税売上が1億円以下、あるいは1年前の上半期課税売上が5000万円以下であることです。
期間は2023年10月1日から2029年9月30日までです。
以上が、軽貨物運送におけるインボイス制度の影響の紹介になります。インボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスが発行できない、仕入額控除ができないなどのデメリットが発生します。
ただし、インボイス制度適用後は、課税事業者に変わった業者のための負担軽減のために負担軽減措置がいくつか準備されています。もちろん、課税事業者になった場合も消費税申告をしたり申請書類を書く必要があるなど、いくつかのデメリットが発生します。免税事業者と課税事業者、どちらの立場が制度と付き合っていくうえでうまく立ち回れるかをしっかり検討しましょう。
弊社は軽貨物車両のリース・車両売買といった自動車に関する様々な事業を行っております。軽貨物配送のお仕事のご相談にも応じておりますので、ぜひ弊社にお問い合わせください。
2023年10月から、インボイス制度が始まります。この制度により、軽貨物運送業を含む様々な業種が大きな影響を受けます。この記事では軽貨物運送がこの制度によって受ける3つの影響や、インボイス制度に対して取るべき対応を解説していきます。
軽貨物運送業におけるインボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と言う書類を発行・保存することで、消費税を計算・納付する制度です。インボイスとは、買い手に適用税率や消費税額を伝えるための書類です。この書類以外では、仕入税額控除ができません。売り手か買い手かによって、作業内容は変わってきます。売り手側は、買い手から求められた際にインボイスを発行する必要があり、買い手側は売り手からインボイスの交付を受け、保存する必要があります。
免税事業者と課税事業者について
インボイス制度は課税事業者に関連している制度です。
課税事業者と免税事業者を分ける基準は以下の二つです。
・課税期間中の課税売上高が1000万以上
・特定の期間中の課税売上高が1000万以上かつ特定の期間中の給与などの支払額が1000万以上
これらの条件のどちらかを満たしていれば課税事業者となり、どちらにも当てはまらない場合は、免税事業者です。
軽貨物運送におけるインボイス制度の3つの影響
免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できない
免税事業者はインボイスを発行することができません。ですが、取引相手が課税事業者の場合は、仕入れ額控除の適用のため、発行を求められる可能性が高いです。発行には、担当地域の税務署で、適格請求書発行事業者としての登録の申請を行う必要があります。
免税事業者は取引に不利に働く可能性がある
インボイスが保存できない場合、取引先は仕入税額控除が適用できません。仕入税額控除をすると、消費税の納税額を計算する際に仕入れや経費に掛かった消費税額が控除できます。そのため、取引先は仕入税額控除の利益を得るために、取引先を課税事業者に変えてしまう恐れがあります。
課税事業者は仕入税額控除が難しくなる
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を利用する条件にインボイスが求められるようになるので、仕入税額控除のハードルが上がります。また、免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者との取引では仕入額控除ができなくなります。
軽貨物運送業者のインボイス制度において取る対応
免税事業者
免税事業者の場合は、課税事業者になるか、このまま免税事業者として働くかを判断しましょう。
ここまでの紹介で分かるように、免税事業として働くと、インボイス制度の影響で取引や仕入税額控除にデメリットが生じます。逆に、課税事業者として働くと、消費税申告をする必要が生まれます。課税事業者、免税事業者、どちらが今後の営業において有利に働くかを考え、検討しておくとインボイス制度が始まっても混乱せずに営業することができます。
課税事業者
課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。手続きは、以下の流れに沿って行います。
1:税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する
2:税務署に審査をしてもらう
3:登録し、登録簿に掲載する
4:税務署の通知を受ける
補足:仕入先が課税事業者かどうか確認
買い手の立場としては、仕入税額控除を受けられるかが重要になります。 普段仕入れを行っている事業者が課税事業者かどうかを確認し、仕入額控除に必要なインボイスを手に入れられるかを確認しておきましょう。
軽貨物運送のインボイス制度における負担軽減措置
3年間は消費税が2割に軽減される
インボイス制度が導入されて以降の3年間は、消費税の納税額が売り上げの2割に軽減されます。
例えば、税抜売上が500万円の場合、消費税額50万円の2割が納税額になるため、10万円の支払いのみに軽減されます。
免税事業者から新たに課税事業者になった事業者で、2年前の課税売上が1000万以下の場合、軽減措置の対象となります。
仕入れ額が1万円未満ならインボイスの保存が不要になる
仕入額が1万円以下の場合は、インボイスを保存せずとも、帳簿の保管のみで仕入額控除が受けられます。
この措置を受ける条件は2年前の課税売上が1億円以下、あるいは1年前の上半期課税売上が5000万円以下であることです。
期間は2023年10月1日から2029年9月30日までです。
まとめ
以上が、軽貨物運送におけるインボイス制度の影響の紹介になります。インボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスが発行できない、仕入額控除ができないなどのデメリットが発生します。
ただし、インボイス制度適用後は、課税事業者に変わった業者のための負担軽減のために負担軽減措置がいくつか準備されています。もちろん、課税事業者になった場合も消費税申告をしたり申請書類を書く必要があるなど、いくつかのデメリットが発生します。免税事業者と課税事業者、どちらの立場が制度と付き合っていくうえでうまく立ち回れるかをしっかり検討しましょう。
弊社は軽貨物車両のリース・車両売買といった自動車に関する様々な事業を行っております。軽貨物配送のお仕事のご相談にも応じておりますので、ぜひ弊社にお問い合わせください。