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2023/06/16
昨今のインターネット通販市場の急拡大などで、まだまだ需要の高い軽貨物運送業。個人が事業参入しやすいことからも、常に注目されている業種です。とはいえ、事業用の軽自動車を買ったり事業用ナンバーを取得しなければならなかったりと、やることはさまざま。
今回は、軽貨物運送業を始めるにあたって知っておきたい事業用ナンバー、「黒ナンバーの取得方法」について解説します。取得方法についてだけでなく、黒ナンバーを取得せずに軽貨物輸送を始める方法についても併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
黒ナンバーとは、黒地に黄色文字が使われているナンバープレートのことです。軽自動車の車両を事業用に登録すると使うことができます。
つまり、黒いプレートは事業用ナンバーのことです。個人・法人問わず、貨物を輸送する運送業者(貨物軽自動車運送事業者)が取得するものです。顧客から運賃をもらい荷物を運ぶ運送業の場合、黒ナンバーを取得して行わないと違法です。必ず取得しましょう。
まずは事業に使用する車両を1台以上確保します。黒ナンバーはどの車種でも取得できるというわけではなく、取得できる車種は車検証の「用途欄」の項目に「貨物」と記載されている軽貨物自動車または125cc超えのバイクのみです。
自己所有、もしくは賃貸の自宅内に営業所と休憩施設を設置しましょう。車庫を併設できない場合は営業所から半径2㎞以内に設置してください。
車検証の用途欄が「貨物」となっている軽貨物車を1台以上用意します。2輪車の場合は排気量が125cc超えのみです。
運送約款とは運送人と荷主の間の契約を定めた文書のこと。自分で作成したものを使っても良いですが、国土交通省のフォーマットを使用するのが一般的です。
事業を行う本人が管理者でも問題ありません。過積載・過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導監督などを管理する人が必要です。
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入し、任意保険の利用が推奨されています。
各都道府県の運輸支局の場所は国土交通省のホームページから確認できます。事業を始めたい自治体の運輸支局に下記の書類を提出しましょう。
(1)貨物軽自動車運送事業経営届出書
軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の経営を行うための書類。提出用と控え用に同じものを2部用意します。
運賃料金は上限下限は特に決められていないので自由に設定できます。控え用と提出用に2部用意しましょう。フォーマット例は各運輸局の記入例を参考にするとよいでしょう。もし記入例が無い場合は東京運輸支局の貨物軽自動車運送事業運賃料金表を参考にするのもおすすめです。
(2)運賃料金表
(3)運賃料金設定届出書(こちらは東京運輸支局のものです)
運賃料金表で設定した運賃料金を運輸局に届け出るための書類。運輸支局と運輸局に提出する用、控え用の3部を用意します。フォーマットに沿って書く必要がありますが、運輸支局ごとに微妙に異なりますので、各運輸支局のHPからダウンロードしましょう。
(4)事業用自動車等連絡書(こちらは東京運輸支局のものです)
運送事業者の使用する軽貨物車運輸支局への申請が完了していることを示す書類。あとで軽自動車検査協会に運輸局の押印がある事業用自動車等連絡書を提出する必要があります。提出用と控え用に2部用意しましょう。運輸支局ごとに若干異なりますので、各HPからフォーマットをダウンロードしてください。ただし、中部地方など提出が不要な地域が一部あります。
(5)黒ナンバー登録する車検証の写し
(6)整備管理者選任届
黒ナンバー車両が10台以上になる場合のみ必要となります。
先に運輸支局に行って押印された事業用自動車等連絡書を受け取っておきましょう。軽自動車検査協会の場所は軽自動車検査協会のHPから確認できます。必要な書類は以下の通りです。
(1)車検証の原本
(2)申請依頼書
(3)事業用自動車等連絡書
運輸支局によって押印されたものを提出します。有効期限が1か月なので期限切れにならないように注意しましょう。
(4)ナンバープレート(前と後ろの2枚)
軽自動車協会で購入します。
(5)住民票
個人事業主で、車検証の所有者が自分以外の場合のみ必要です。
(6)履歴事項全部証明書
法人で、車検証の所有者が自分以外の場合のみ必要です。
書類が準備できたら黒ナンバー取得の申請を行います。先に運輸支局に行って書類を提出し、押印された事業用自動車等連絡書を受け取って軽自動車検査協会に書類を提出します。軽自動車検査協会での手続きを終えたら事業開始です。
1.提出書類を作成する
2.運輸支局(運輸監理部)に届出書を提出する
3.事業用自動車等連絡書をもらう
4.軽自動車検査協会から黒ナンバーが交付される
5.事業開始
書類に不備がなければ当日中に黒ナンバー事業者として登録されます。書類の提出は数十分で終わるケースもあるので、それほど負担にならずに届け出を提出できます。申請日当日に車両のナンバー変更まで行えれば当日からの事業開始も可能です。
黒ナンバーの取得にかかる費用は、手続きを全て自分で行う場合は合わせて2,000〜3,000円ほどかかります。内訳は以下の通りです。
・ナンバープレート代:約1,500円
・住民票や印鑑証明書:約500円
行政書士に依頼する場合は、5万円程度の費用がかかります。
また、黒ナンバー取得の申請を1日でまとめて行うことも可能ですが、移動に時間がかかる可能性も踏まえて余裕のある申請を行いましょう。
リースなら黒ナンバーを取得せずに仕事を始められます。事業開始にあたって、できるだけコストは抑えたいですよね。まずは車両を購入せずに、レンタル・リースで始めてみてはいかがでしょうか。
のちのちそのまま車両を購入できるプランもあるため、事業を軌道に乗せた後に購入検討することも可能です。また、複数台数で始めようとする場合も初期費用をぐんと抑えることができますよ!
黒ナンバーを自分で取得することは可能です。今回ご説明した書類を準備して、運輸支局と軽自動車検査協会で手続きを行いましょう。自分で手続きする負担を減らしたいのであれば、行政書士に頼んだり、取得をサポートしてくれる業者に頼んだりするのもおすすめです。
黒ナンバーを取得する条件として運行管理体制の整備があります。事業を行う本人が管理者でも問題ありませんので、過積載・過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導監督などを管理する人が必要です。
黒ナンバーを取得するのは中古車でも問題ありません。ただし、車検証の用途欄が「貨物」となっていることが必要です。
黒ナンバー取得において、リース・ローンで購入した車でも問題ありません。
車検証の用途欄が「貨物」であればOKです。通常自家用車として使用されている軽自動車の場合は、用途の変更を行う必要がある場合がほとんどなので、「構造変更審査」の申請を行い、リヤシートを取り除くなどの構造変更を行いましょう。
今回の記事では、黒ナンバーを取得するための手順について詳しくご紹介しました。複数の書類を用意する必要がありますので、余裕をもって準備しましょう。
トラサブロウでは、黒ナンバーの車をリースすることが可能です。他にも任意保険や貨物共済などのサービスがあるので、低コストで事業を始めることができます。また、業務委託も可能です。これから開業を予定している方は、ぜひトラサブロウまでご相談ください。
昨今のインターネット通販市場の急拡大などで、まだまだ需要の高い軽貨物運送業。個人が事業参入しやすいことからも、常に注目されている業種です。とはいえ、事業用の軽自動車を買ったり事業用ナンバーを取得しなければならなかったりと、やることはさまざま。
今回は、軽貨物運送業を始めるにあたって知っておきたい事業用ナンバー、「黒ナンバーの取得方法」について解説します。取得方法についてだけでなく、黒ナンバーを取得せずに軽貨物輸送を始める方法についても併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
黒ナンバーとは?
黒ナンバーとは、黒地に黄色文字が使われているナンバープレートのことです。軽自動車の車両を事業用に登録すると使うことができます。
つまり、黒いプレートは事業用ナンバーのことです。個人・法人問わず、貨物を輸送する運送業者(貨物軽自動車運送事業者)が取得するものです。顧客から運賃をもらい荷物を運ぶ運送業の場合、黒ナンバーを取得して行わないと違法です。必ず取得しましょう。
黒ナンバーの取得方法
①:黒ナンバーを取得できる車種を用意する
まずは事業に使用する車両を1台以上確保します。黒ナンバーはどの車種でも取得できるというわけではなく、取得できる車種は車検証の「用途欄」の項目に「貨物」と記載されている軽貨物自動車または125cc超えのバイクのみです。
②:黒ナンバーの取得要件を満たす
営業所・休憩施設・車庫
自己所有、もしくは賃貸の自宅内に営業所と休憩施設を設置しましょう。車庫を併設できない場合は営業所から半径2㎞以内に設置してください。
車両
車検証の用途欄が「貨物」となっている軽貨物車を1台以上用意します。2輪車の場合は排気量が125cc超えのみです。
運送約款
運送約款とは運送人と荷主の間の契約を定めた文書のこと。自分で作成したものを使っても良いですが、国土交通省のフォーマットを使用するのが一般的です。
運行管理体制の整備
事業を行う本人が管理者でも問題ありません。過積載・過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導監督などを管理する人が必要です。
損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入し、任意保険の利用が推奨されています。
③:黒ナンバーの取得に必要な書類を揃える
運輸支局へ提出する必要書類
各都道府県の運輸支局の場所は国土交通省のホームページから確認できます。事業を始めたい自治体の運輸支局に下記の書類を提出しましょう。
(1)貨物軽自動車運送事業経営届出書
軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の経営を行うための書類。提出用と控え用に同じものを2部用意します。
運賃料金は上限下限は特に決められていないので自由に設定できます。控え用と提出用に2部用意しましょう。フォーマット例は各運輸局の記入例を参考にするとよいでしょう。もし記入例が無い場合は東京運輸支局の貨物軽自動車運送事業運賃料金表を参考にするのもおすすめです。
(2)運賃料金表
(3)運賃料金設定届出書(こちらは東京運輸支局のものです)
運賃料金表で設定した運賃料金を運輸局に届け出るための書類。運輸支局と運輸局に提出する用、控え用の3部を用意します。フォーマットに沿って書く必要がありますが、運輸支局ごとに微妙に異なりますので、各運輸支局のHPからダウンロードしましょう。
(4)事業用自動車等連絡書(こちらは東京運輸支局のものです)
運送事業者の使用する軽貨物車運輸支局への申請が完了していることを示す書類。あとで軽自動車検査協会に運輸局の押印がある事業用自動車等連絡書を提出する必要があります。提出用と控え用に2部用意しましょう。運輸支局ごとに若干異なりますので、各HPからフォーマットをダウンロードしてください。ただし、中部地方など提出が不要な地域が一部あります。
(5)黒ナンバー登録する車検証の写し
(6)整備管理者選任届
黒ナンバー車両が10台以上になる場合のみ必要となります。
軽自動車検査協会へ提出する必要書類
先に運輸支局に行って押印された事業用自動車等連絡書を受け取っておきましょう。軽自動車検査協会の場所は軽自動車検査協会のHPから確認できます。必要な書類は以下の通りです。
(1)車検証の原本
(2)申請依頼書
(3)事業用自動車等連絡書
運輸支局によって押印されたものを提出します。有効期限が1か月なので期限切れにならないように注意しましょう。
(4)ナンバープレート(前と後ろの2枚)
軽自動車協会で購入します。
(5)住民票
個人事業主で、車検証の所有者が自分以外の場合のみ必要です。
(6)履歴事項全部証明書
法人で、車検証の所有者が自分以外の場合のみ必要です。
④:黒ナンバー取得の申請を行う
書類が準備できたら黒ナンバー取得の申請を行います。先に運輸支局に行って書類を提出し、押印された事業用自動車等連絡書を受け取って軽自動車検査協会に書類を提出します。軽自動車検査協会での手続きを終えたら事業開始です。
黒ナンバーまでの取得の流れ
1.提出書類を作成する
2.運輸支局(運輸監理部)に届出書を提出する
3.事業用自動車等連絡書をもらう
4.軽自動車検査協会から黒ナンバーが交付される
5.事業開始
書類に不備がなければ当日中に黒ナンバー事業者として登録されます。書類の提出は数十分で終わるケースもあるので、それほど負担にならずに届け出を提出できます。申請日当日に車両のナンバー変更まで行えれば当日からの事業開始も可能です。
黒ナンバーの取得にかかる費用・時間
黒ナンバーの取得にかかる費用は、手続きを全て自分で行う場合は合わせて2,000〜3,000円ほどかかります。内訳は以下の通りです。
・ナンバープレート代:約1,500円
・住民票や印鑑証明書:約500円
行政書士に依頼する場合は、5万円程度の費用がかかります。
また、黒ナンバー取得の申請を1日でまとめて行うことも可能ですが、移動に時間がかかる可能性も踏まえて余裕のある申請を行いましょう。
黒ナンバーを取得せずに軽貨物配送を始める方法
リースなら黒ナンバーを取得せずに仕事を始められます。事業開始にあたって、できるだけコストは抑えたいですよね。まずは車両を購入せずに、レンタル・リースで始めてみてはいかがでしょうか。
のちのちそのまま車両を購入できるプランもあるため、事業を軌道に乗せた後に購入検討することも可能です。また、複数台数で始めようとする場合も初期費用をぐんと抑えることができますよ!
黒ナンバーの取得方法に関するQ&A
黒ナンバーの取得は自分でできる?
黒ナンバーを自分で取得することは可能です。今回ご説明した書類を準備して、運輸支局と軽自動車検査協会で手続きを行いましょう。自分で手続きする負担を減らしたいのであれば、行政書士に頼んだり、取得をサポートしてくれる業者に頼んだりするのもおすすめです。
運行管理者・整備管理者は必用?
黒ナンバーを取得する条件として運行管理体制の整備があります。事業を行う本人が管理者でも問題ありませんので、過積載・過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導監督などを管理する人が必要です。
中古車でも黒ナンバーは取得できる?
黒ナンバーを取得するのは中古車でも問題ありません。ただし、車検証の用途欄が「貨物」となっていることが必要です。
リース・ローンで購入した車は黒ナンバーを取得できる?
黒ナンバー取得において、リース・ローンで購入した車でも問題ありません。
自家用軽自動車で黒ナンバーは取得できる?
車検証の用途欄が「貨物」であればOKです。通常自家用車として使用されている軽自動車の場合は、用途の変更を行う必要がある場合がほとんどなので、「構造変更審査」の申請を行い、リヤシートを取り除くなどの構造変更を行いましょう。
まとめ
今回の記事では、黒ナンバーを取得するための手順について詳しくご紹介しました。複数の書類を用意する必要がありますので、余裕をもって準備しましょう。
トラサブロウでは、黒ナンバーの車をリースすることが可能です。他にも任意保険や貨物共済などのサービスがあるので、低コストで事業を始めることができます。また、業務委託も可能です。これから開業を予定している方は、ぜひトラサブロウまでご相談ください。